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11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」です

犯罪被害者月間とは

平成17年12月に国で閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
その後、令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、「犯罪被害者週間」を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」とすることが定められました。
期間中は、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的として、集中的に広報啓発活動を行います。

高市内閣総理大臣のビデオメッセージが発信されました!

「犯罪被害者月間」の初日となる11月1日、高市内閣総理大臣から犯罪被害者等支援について理解の増進や支援への参加を呼び掛けるビデオメッセージが発信されることとなりました。
首相官邸ウェブサイトに掲載されていますので、視聴していただき、この機会に犯罪被害について考えてみましょう。
→首相官邸ウェブサイト【総理ビデオメッセージ】(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

犯罪被害にあわれた方は・・・

犯罪の被害にあうと、被害者やそのご家族・ご遺族は、犯罪による直接的な苦しみだけではなく、その後のこころとからだの不調や経済的な問題、まわりの人からの心ない言動等、さまざまな問題(二次的被害)に苦しめられることがあります。

わたしたちにできること

被害にあった後は、まわりの人からの支えが大きな力となります。
話をよく聴き、できるだけその意思を尊重した対応をとりましょう。
また、被害者への誹謗中傷をなくし、国や関係機関、地域社会が協力して支援の輪を広げていく必要があります。
誰もができることから支援を始め、犯罪被害者が安心して暮らせる社会を目指すことが重要です。

例えば

  • そばにそっと寄り添うだけでも支えになります
  • 話をはじめたら、責めたりせずにじっくり聴くことも支えになります

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お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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