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マイナンバー通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードが令和2年5月25日で廃止となります。
廃止後に新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が送付されます。

『マイナンバー通知カード(おもて面)』の画像
おもて面

『マイナンバー通知カード(裏面)』の画像
うら面


通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票に記載されている事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。ご自身で廃棄されないようお願いいたします。

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  1. 通知カードの交付、再交付
  2. 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーの記載された住民票、住民票記載事項証明書
    ・コンビニではマイナンバー記載の住民票は取得できません。
    ・代理人が申請の場合、住民票は代理人へ直接交付せず、委任者の住所地へ郵送となります。
  3. 通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ)

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カードを紛失・記載事項が変更されていない通知カードをお持ちの方へ

この機会に、是非マイナンバーカードの申請(初回申請時は無料)をご検討ください。
なお、マイナンバーカード受取時に通知カードの返納が必要となります。通知カードを紛失された場合には、紛失届を提出いただきます。

マイナンバーカードの申請については、『マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付』のページをご確認ください。

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