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新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されました。
それに伴い、各種対応が変更となりました。詳しい内容は茨城県ホームページをご確認ください。

一方、位置づけが変わることによって、新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありません。必要な感染対策は引き続き講じていただきますようご協力お願いいたします。

新型コロナの感染対策の考え方

これまでは法律に基づき、行政が様々な要請や関与をしていく仕組みでしたが、5類移行後は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」になります。【厚生労働省ホームページからの抜粋】

新型コロナウイルス感染症の療養期間について

1.外出を控えることが推奨される期間
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため注意が必要です。また発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控え様子を見ることが推奨されます。法律上の制限はありませんが、療養期間の参考にしてください。

2.周りへの配慮について
発病後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスク着用、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等の配慮をお願いします

体調悪化時の相談先について

かかりつけ医や「茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター」に相談してください。

「茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター」
 対応時間 7時30分~21時00分(土日・祝祭日・年末年始を含む)
 電話番号 029-301-3200

濃厚接触者について

「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求められませんが、家族が新型コロナにかかったときは、5日間は体調に注意するとともに、基本的感染対策をお願いします。

 

アンケート

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