令和8年度河内町創業支援促進事業補助金
本補助金は、創業を促進することにより、町内の産業を振興するとともに雇用の創出を図るため、創業者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。
募集要項はこちらをダウンロードしてください。 募集要項 [PDF形式/287KB]
《申請期限:令和9年2月26日まで》
補助の対象となる方
下記、すべてに該当す方
1.町内に主たる事業所があること。
2.申請日時点で「開業届」を提出した日または「法人登記」した日から2年以内であること。
3.申請日時点で「特定創業支援等事業」を修了しており、かつ、修了後5年以内であること。
| 特定創業支援等事業とは |
| 河内町が広域連携事業等で実施する創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につき、終了された方には当町で証明書を交付しています。 |
| 以下の要件に該当する場合は補助対象外となります。 |
| ・これまでに、「創業支援促進事業補助金」を受けたことがある方 ・市町村税等に未納がある場合 ・フランチャイズ契約に基づく事業 ・河内町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は河内町暴力団排除条例第2条3号に規定する暴力団員等と 密接な関係を有している方 ・その他公序良俗に違反するものや、公的な支援の対象として不適切な事業を行う者 |
補助対象期間 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
補助対象経費は、補助対象期間に発生し、支払いが完了した経費とします。
1.創業に伴い官公庁へ提出する書類の作成に要する経費
2.設立登記に要する経費
3.事業継承に係る仲介手数料
4.内外装工事費
5.設備費
6.備品購入費
7.広告宣伝費
8.マーケティング費
内容により対象とならない場合もありますので、不明な場合は事前にご相談ください。
| 以下の要件に該当する経費は補助対象外となります。 |
| ・国・県その他の団体から補助金等を受けた経費 ・オークション形式やフリマ形式(メルカリなど)で購入したもの ・町外で行う事業に係る経費 ・人件費、消耗品費 ・その他公的の資金の用途として、社会通念上不適切と認められる費用 |
補助額
- 補助率 :補助対象経費の2分の1以内
- 上限額 :30万円(消費税額控除後の金額が対象)※1,000円未満の端数は切り捨て
- 申請回数:1回限り
創業支援促進事業補助金交付要綱
河内町創業支援促進事業補助金交付要綱 [PDF形式/216.18KB]
創業支援促進事業補助金申請様式
申請書様式 [PDF形式/229.23KB]
申請書様式 [WORD形式/53.74KB]
