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令和8年度河内町創業支援促進事業補助金のご案内

令和8年度河内町創業支援促進事業補助金

本補助金は、創業を促進することにより、町内の産業を振興するとともに雇用の創出を図るため、創業者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。

募集要項はこちらをダウンロードしてください。 募集要項 [PDF形式/287KB]

《申請期限:令和9年2月26日まで》

補助の対象となる方

下記、すべてに該当す方

1.町内に主たる事業所があること。

2.申請日時点で「開業届」を提出した日または「法人登記」した日から2年以内であること。

3.申請日時点で「特定創業支援等事業」を修了しており、かつ、修了後5年以内であること。

特定創業支援等事業とは

河内町が広域連携事業等で実施する創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につき、終了された方には当町で証明書を交付しています。

以下の要件に該当する場合は補助対象外となります。

・これまでに、「創業支援促進事業補助金」を受けたことがある方

・市町村税等に未納がある場合

・フランチャイズ契約に基づく事業

・河内町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は河内町暴力団排除条例第2条3号に規定する暴力団員等と

 密接な関係を有している方

・その他公序良俗に違反するものや、公的な支援の対象として不適切な事業を行う者

 

補助対象期間  令和8年4月1日から令和9年2月28日まで

 補助対象経費は、補助対象期間に発生し、支払いが完了した経費とします。

1.創業に伴い官公庁へ提出する書類の作成に要する経費

2.設立登記に要する経費

3.事業継承に係る仲介手数料

4.内外装工事費

5.設備費

6.備品購入費

7.広告宣伝費

8.マーケティング費

 内容により対象とならない場合もありますので、不明な場合は事前にご相談ください。

以下の要件に該当する経費は補助対象外となります。                                

・国・県その他の団体から補助金等を受けた経費

・オークション形式やフリマ形式(メルカリなど)で購入したもの

・町外で行う事業に係る経費

・人件費、消耗品費

・その他公的の資金の用途として、社会通念上不適切と認められる費用

 

補助額

  • 補助率 :補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額 :30万円(消費税額控除後の金額が対象)※1,000円未満の端数は切り捨て
  • 申請回数:1回限り

 

創業支援促進事業補助金交付要綱

 河内町創業支援促進事業補助金交付要綱 [PDF形式/216.18KB]

創業支援促進事業補助金申請様式

 申請書様式 [PDF形式/229.23KB]

 申請書様式 [WORD形式/53.74KB]

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