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子育て応援手当の支給について

令和7年度 物価高対応子育て応援手当について

国の施策として、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当(以下、「応援手当」という)を支給します。

 

支給対象者

(1)令和7年9月分の児童手当(0歳から18歳まで)にかかる児童の保護者

(2)基準日(令和7年9月30日)の翌日以降令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

(3)基準日(令和7年9月30日)の翌日以降令和8年3月31日までに離婚により新たに児童手当の対象となった児童の保護者

(4)所属庁から児童手当を受給している公務員の方

 

支給額

児童1人当たり一律2万円

 

申請の方法及び支給の方法

上記の支給対象者について次のとおりとします。

(1)の方 申請不要です

準備ができ次第、令和7年10月支給時の児童手当受給口座にお振込みします。

※口座が解約・変更等により振込ができない方は様式第2号「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。

(2)(3)の方 

「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」の提出が必要です

後日、郵送いたします申請書に必要事項をご記入いただき提出をお願いします。

申請書受付後、随時ご指定の口座にお振込みします。

(4)公務員の方 

「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」の提出が必要です

お勤め先(所属庁)から交付される上記の申請書の提出をお願いいたします。

申請書受付後、随時ご指定の口座にお振込みします。

 

申請書の提出期限

令和8年3月31日(火)期限厳守 ※令和8年3月31日出生児童の保護者を除く

 

注意事項

・申請書の提出が期限に遅れた時は応援手当を受給できません。

・応援手当を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、応援手当を返還していただく場合があります。

・応援手当の受給を辞退される方は、様式第1号「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」の提出をお願いいたします。

 

!!応援手当に関する振り込め詐欺個人情報の詐取にご注意ください!! 

・申請内容について、河内町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません

・もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに河内町役場または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

応援手当のお問合せ

河内町役場 福祉課 児童福祉係

0297-84-6982 (内線134)

アンケート

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