基本構想とは
本町では、農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)第6条第1項の規定に基づき、基本構想を定めています。
基本構想とは、地域において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指標や農地の利用集積の目標等を総合的に定めたものです。
基本構想の内容
基本構想には、次の6つの事項が明記されています。
1.農業経営基盤の強化の促進に関する目標
2.農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
3.農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
4.2及び3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
5.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
6.農業経営基盤強化促進事業に関する事項
基本構想の策定について
基盤強化法第5条第1項の規定に基づき、「茨城県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」が令和8年3月31日に策定されました。
これを受け、本町では令和8年9月に基本構想の見直しを行いました。
※河内町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和8年9月策定)PDF形式/538.91KB
※茨城県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針<外部リンク>
