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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

(1)(2)のいずれかにに当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税が非課税の方
(2) (1)以外の対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)及び令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児)の養育者で、以下のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

支給額

児童1人当たり一律5万円(支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。)

給付金の支給手続き

(1)に当てはまる方

給付金は、申請不要で受け取れます。
受給者には、6月下旬にチラシを送付し、7月中旬の振込を予定しています。

《ご注意ください!》

給付金の支給を希望しない場合は、子育て支援課までご連絡ください。
児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

(2)に当てはまる方

給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請方法については、来庁またはお電話にて子育て支援課までお問合せください。
申請いただいた内容を審査した結果、支給が決定した方につきましては、給付金を指定口座へお振込みします。

問い合わせ

美浦村教育委員会子育て支援課 TEL029-885-0340(内線232)
※受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

アンケート

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