受動喫煙防止対策を強化するため健康増進法の一部改正が行われ、子どもや患者等に特に配慮を要する学校や病院、行政機関の庁舎等では、令和元年7月1日以降、原則「敷地内禁煙」となりました。
※ただし、室外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができます。
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